五島市の不動産情報(成美企画)









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  遺言・相続

遺言書とは・・・


死が目前に迫ったときに作成するものだと思っていませんか? あるいは自分には必要のないものだと思っていませんか?
テレビドラマや映画に出てくるような、莫大な資産を持ち、仲の悪い家族達に囲まれた、孤独な老資産家にしか必要のないものではありません。 ごく普通の人にとっても必要とされるものです。
人は生前、自分の意志で自由に財産を処分できますが、もし万が一のことがあった時に、残された家族達は故人の意思を確かめることは出来ません。 故人の意思を最大限尊重したくとも、その意思を確認する術が無ければどうしようもありません。そのときに"遺言書"という、形になったものが残されていたなら、 家族達は故人の意思を確認することができ、その内容に沿った形での財産の配分が可能になります。遺言書を作成することによって、残された家族達に無用の心配をかけることが避けられます。
生前に遺言書を作成しておくことは、決して"自分には全然関係のないこと"でも、"縁起でもないこと"でもありません。残される家族のための思いやりとして、そして安心を贈るために、 遺言書を作成しておくことをおすすめします。

遺言とは・・・


遺言(「いごん」または「ゆいごん」)とは、遺言を作る人(遺言者)が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定める、最終的な意志の表示のことです。
わかりやすく言うと、自分が死んだ時に、「財産を誰々に残す」とか、「実は隠し子がいた」とかいったことを、死ぬ前に書いて残しておくことです。 気をつけなければいけないのは、遺言の方式は法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になってしまうということです。
遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができます。もちろん変更(撤回)するときも、法律上の方式を守らなければいけません。 遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっていますので、それ以外の事柄について定めても何の効力もありません。もちろん「他人の財産を息子にあげる」なんてことも認められません。 遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲内のみということです。

なぜ遺言が必用なのか


遺言とは、「人の最終意思に、死後法的効果を認めて、その実現を保証する制度」です。家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは、正式な遺言書がないためだといわれています。
長きにわたり一生懸命働いて築いた財産も遺言がないために、残された肉親同士が遺産争いを繰り広げるようでは天国にいるはずの本人もやりきれないものでしょう。
子孫の幸福のためになるべき遺産が、骨肉の争いを引き起こし、不幸の原因になってはたまりません。財産のある人は、生前に自分の財産の状況とその行方を定めた遺言を作成するべきです。 遺言は遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であるとともに、遺産を世のため、人のために生かす出発点でもあります。また、残すのは借金だけだという場合でも、残された家族が法的な手続 (相続放棄)により借金の返済義務を負わなくてすむよう、その内容を遺言というかたちで書き残しておきたいものです。
遺言によって財産を与えることを「遺贈」といいます。これは、財産を受ける側の意思に関わりなく贈られますから、「あげます」、「はい、もらいます」 という無償の契約である「贈与」とは法律上区別されています。遺言によって被相続人の意思が明確に示されていれば、相続のトラブルの多くは防ぐことができるでしょう。

遺言で出来ること


遺言で出来る事柄は法律で定められている一定の事項に限られます。
(1)狭義の相続に関する事項
  @推定相続人の排除・取消し
    A相続分の指定・指定の委託
    B特別受益の持戻しの免除
    C遺産分割の方法指定・指定の委託
    D遺産分割の禁止
    E共同相続人の担保責任の減免・加重 
  F遺贈の減殺の順序・割合の指定 
(2)遺産の処分に関する事項
  G遺贈
    H財団法人設立のための寄付行為
    I信託の設定
  (3)身分上の事項
  J認知 
  K未成年者の後見人の指定
    L後見監督人の指定
  (4)遺言執行に関する事項
  M遺言執行者の指定・指定の委託
  (5)学説で認められている事項
  N祖先の祭祀主宰者の指定
  O生命保険金受取人の指定・変更

遺言でどこまでできるか?


"遺言による遺産の処分にも限界があります。"


(1)「遺留分」に注意する。 遺留分は、遺言でも変えることができない、相続人が財産をもらうための最低限の割合です。
遺留分を持っているのは、配偶者、子供、親だけで、兄弟姉妹にはありません。これを侵害している場合は、 侵害を受けた相続人からの請求によって返さなければいけません
(請求がなければ返す必要はありません。知らぬが仏ということもあるでしょう)。
たとえば、「愛人に全財産を相続させる」という内容の遺言を作っても、「遺留分権利者」が その財産のうちそれぞれの遺留分 に相当する財産を「減殺」する(とりもどす)ように求めれば、遺言のとおりになりません。これを「遺留分減殺請求権」の行使 といいます。
「遺留分権利者」とは 法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人で、遺留分を有する者をいいます。
個人的な意見ですが、遺留分の請求をするようでは、すでに泥沼状態といって良いかもしれません。 相続人の権利は前もって放棄することはできませんが、遺留分については前もって放棄することができます。 被相続人が生前に遺言で定めた相続分を「指定相続分」といい、これは「法定相続分」 に優先します。財産の所有者はそれを 自由に処分してかまわないからです。
しかし、財産処分の自由がどこまでも可能なわけではなく、「遺留分」といって、一定の相続人に残さなければならない割合が定め られています。自分の財産をどれくらい自由に処分できるかといいますと、遺留分の割合を差し引いた残りということになります。
(2)相続人に残す最低相続割合とは。
 遺言者の財産のうち、一定の相続人に残さなければならない割合を遺留分といいますが、遺留分の権利者とその割合は次項のとおりです。権利者は、法定相続人のうち子や孫などの直系卑属、父・母などの直系尊属と配偶者に限られており、 兄弟姉妹には遺留分がありません。  例えば、遺言者が死亡、法定相続人が妻と子二人で「遺産の全てを長男に与える」 といった内容の遺言があった場合、妻ともう一人の子には遺産がないということになります。つまり、妻ともう一人の子の遺留分を侵害している、というわけです。 (3)遺留分を侵害されたらどうするか。
遺留分が侵害されていても、相続人が遺言どおりの配分を了承するならば、特に問題はありません。遺留分を侵害された人は、 遺留分に基づく減殺(げんさい)請求をする 必要があります。
ただし、1年以内に主張しておかないと権利を失います。
減殺の請求権は、遺留分権利者が相続開始および、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年間行わない とき、または相続開始のときから10年 を経過したときも時効によって消減します。
(減殺請求…不足分を取り戻すため請求すること)
遺留分
1.直系尊属だけが相続人である場合は被相続人の財産の1/3
2.その他の場合は被相続人の財産の1/2
 〔例〕妻と子2人が相続人の場合、
   ・妻の遺留分は4分の1(1/2 × 1/2)
   ・子1人の遺留分は8分の1(1/2 × 1/4)
法定相続人の例 遺留分の合計 相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ
1/2 配偶者 1/2
配偶者と子供2人 1/2 配偶者  子供 配偶者1/2
子供各1/4
配偶者1/4
子供各1/8
子供2人 1/2 子供 各1/2 各1/4
配偶者と父母 1/2 配偶者  子供 配偶者2/3
父母各1/6
配偶者1/3
父母各1/12
配偶者と兄弟2人 1/2 配偶者  兄弟 配偶者3/4
兄弟各1/8
配偶者1/8
兄弟 なし
父母 1/3 父母 各1/2 各1/6
兄弟2人 なし 兄弟 各1/2 なし

遺言書を作成すべきケース


以下のようなケースでは、遺言書を作成することを強くおすすめします。
(遺言書が無くては不可能な場合もあります)
法定相続分と異なる配分をしたい場合 相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産配分を指定できます。
遺産の種類・数量が多い場合 遺産分割協議では、財産配分の割合では合意しても、誰が何を取得するかについては(土地・株式・預貯金・ 現金など色々な種類の財産があります)なかなかまとまらないものです。遺言書で指定しておけば紛争防止になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合 配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満には進まないものです。遺言書を作成することにより、 すべて配偶者に相続させることができます。
農家や個人事業主の場合 相続によって事業用資産が分散してしまっては、経営が立ち行かなくなります。このような場合も遺言書の作成 が有効です。
相続人以外に財産を与えたい場合
※遺言書がなければ不可能と考えてください。
内縁の配偶者、子の配偶者(息子の嫁など)公共団体などへの寄付
その他遺言書を作成すべき場合 先妻と後妻のそれぞれに子供がいる
配偶者以外との間に子供がいる(婚外子)
相続人の中に行方不明者や浪費者がいる
相続人同士の仲が悪い

遺言の方式 〜法律に定める方式以外の遺言は無効です〜
 民法によれば、遺言は、この法律(民法)に定める方式に従わなければ、これをすることができない。と規定されています。つまり、民法の規定に従わない遺言書 は有効とは認められないということです。民法では普通方式の遺言として、以下の3つを規定しています。
自筆証書遺言
遺言者が、遺言内容の全文・日付・氏名を自分で書いた上で押印します。これらが欠けたものは無効となります。問題点としては、法律的に間違いのない文章を 作成することはなかなか困難なことですし、保管上の問題もあります。遺言執行の際には家庭裁判所で「検認手続」をしなければなりません。よく筆跡鑑定など で真実性が争われているのが、この遺言書です。
秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして公証人に提出します。この場合は自筆証書遺言と違い、本文は自筆でなくても構いません。やはりこの方式の遺言書も、 内容の正確さの問題や検認手続の問題があります。
公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に伝え、筆記してもらった上で読み聞かせてもらいます。その筆記に間違いがないことを確認した上で署名・押印します。 この方式の遺言書が一番おすすめできるものです。
自筆証書遺言の例
この遺言は必ず遺言者本人の自書(全文自筆)で、できるだけ内容をわかりやすく(明確に)記載してください。(縦書きでも横書きでも結構です。)

遺言書


遺言者 長崎 太郎は、次のとおり遺言する。
一、遺言者はその所有に係る次の不動産及び預金を妻、長崎 花子に相続させる。
(一)〇〇県△△市××町○丁目○番□号  宅地□□平方メートル
(二)同所同番地所在 家屋番号同所○○番 木造瓦葺二階建居宅一棟 床面積△△平方メートル
(三)遺言者名義の○○銀行○○支店の定期預金全部
二、 遺言者はその所有に係る次の不動産を長男、長崎 一郎に相続させる。
  〇〇県△△市××町○丁目×番△号  宅地〇□平方メートル
三、 遺言執行者として○○県△△市○○町○○番地の行政書士、****を指定する。
 平成○年○月○日 
(注)日付も自書です(○月吉日という書き方やゴム印は不可)
〇〇県△△市××町○丁目○番□号 
遺言者 長崎 太郎 印 (注)署名捺印は必ずする。
昭和〇〇年△△月□□日生 
(注)遺言者を特定できるよう記載するのが望ましい。
法定相続分
法定相続分は、遺言がない場合に相続人がもらうことができる財産の割合です。遺言がある場合は、そちらが優先されます。
配偶者
相続人が配偶者しかいない場合は、もちろん全部の財産を相続します。他に相続人がいる場合でも常に2分の1(半分) を相続することができます。
子供
配偶者がいる場合は2分の1、配偶者が死亡している場合は全部を相続します。子供が複数いる場合は、人数で割ることになります。 婚姻外の子供(愛人の子供など)は、婚姻内の子供の半分となります。

子供(被相続人の子供)がいる場合、親(被相続人の親、子供から見れば祖父母)は相続できません。配偶者がいる場合は3分の1、 配偶者も子供もいない場合は全部を相続します。父母共に健在のときは、半分ずつ分け合うことになります。
兄弟姉妹
兄弟が相続できるのは、親も子供もいない場合です。配偶者がいる場合は4分の1、いない場合は、全部を相続します。 2人以上いる場合は均等に分け合います。
相続人のために・・・相続するときの注意点
相続したくないときは相続を放棄しましょう。
相続すると、被相続人(死んで財産を残す人)のプラスの財産(資産)もマイナスの財産(借金)も受け継ぐことになります。借金の方が多い、たいした資産がないので面倒くさい、 といった場合には相続を放棄することができます。これは、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し込んで手続をします。相続を放棄しないで3ヶ月 が経ってしまうと、相続をすることが決定してしまいますので注意しましょう。
借金の方が多くても、プラスの資産に価格以上の値打ちがある場合もありますので、よく考えてから承認・放棄を決めましょう。
専門家とよくご相談されることをおすすめします。

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